遺言書の撤回方法|相続対策

遺言書の撤回

遺言書は相続対策で一番身近な方法です。遺言書を書いた後に年月が経ったことで、遺言書を書いた当初の前提となる事情が変化することはよくある話です。

事情の変化から以前書いた遺言書を撤回したい場合はどのようにすれば良いのでしょうか?

遺言の撤回に大きく分けて、撤回する旨の遺言書を作成する方法撤回が擬制される場合の2種類があります。

今回は、それぞれの遺言の撤回について解説していきます。

撤回する旨の遺言を作成する方法

これは、ご自身で、遺言の方式に従って、自身の以前作成した遺言書を撤回する旨の遺言をする方法です。

この遺言の撤回は、遺言の方式に従って撤回しなければなりません。

民法には「遺言書は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。」と規定されてます。つまり、遺言の撤回は遺言の方式に従って撤回するのが原則です。

遺言の方式に従う必要はありますが、どの種類の方式に従うかは定められていないため、公正証書で作成された遺言書を自筆証書遺言の方式に従って撤回することは可能です。

参考:民法1022条

遺言の撤回の方式に瑕疵がある場合はどうなるのでしょうか?

撤回の方式に瑕疵がある場合、原則として撤回の効力は生じません。例えば、前に公正証書遺言を作成した場合に、内容証明郵便で公証役場に遺言は撤回をするとした書面を送っても、遺言の方式に瑕疵があるため、撤回の効力は生じません。

このように、撤回の方式に瑕疵がある場合には撤回の効力は生じませんが、自筆証書遺言の方式により撤回をする場合に、加除訂正をするための要件を欠いている程度の軽微な瑕疵であり撤回の趣旨が明らかであれば、撤回の効力が生ずるとした判はあります。

遺言の撤回が擬制される場合

遺言書の方式に従って撤回しなくても、次の場合には、遺言の撤回が擬制されます。

  • 前の遺言と後の遺言が抵触するときは、抵触する部分については後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。
  • 遺言と抵触する生前処分がされた場合、抵触部分について遺言を撤回したものとみなす。
  • 遺言者が、故意に遺言を破棄した場合、破棄した部分について遺言を撤回したものとみなす。
  • 故意に遺贈の目的物を破棄した場合、破棄した部分について遺言を撤回したものとみなす。

このように、当初書いた遺言と抵触する範囲で撤回するものと、遺言書や目的物を故意に破棄した場合には遺言を撤回したものとみなされます。

遺言書の抵触の判断基準は?

抵触の判断は遺言書の全趣旨から判断

遺言書の抵触とは、前の遺言を失効させなければ、後の遺言の内容を実現できない程度に内容が矛盾することをいうとされています。そして、その判断は、遺言の文言を形式的に判断するだけでなく、遺言者の真意を探求するために遺言書の全趣旨から判断するとされています。

例えば、自身が亡くなるまで扶養を受けることを前提として養子縁組を行い、所有不動産の大半を養子に遺贈する旨の遺言をした人が、その後に養子と協議離縁したことにより、法律上も事実上も扶養を受けないこととなった事案において、本件遺言によりされた遺贈は協議離縁と抵触するものとして撤回されたものとして判断されています(最高裁昭和56年11月13日判決)。

まとめ

今回は、遺言書の撤回について解説しました。遺言書の撤回方法としては、遺言書の方式による撤回の方法と撤回の擬制の2種類があることを説明しましたが、撤回の擬制は争いになる可能性が高いため、撤回の方法としては、遺言書の方式による撤回によることをおすすめします。

遺言書の撤回の方法は一定の方式があるため、撤回が無効にならないためにも不安のある方は専門家に相談することをおすすめします。

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