遺留分放棄と相続放棄の違い
遺留分放棄と相続放棄の違い
相続に関する手続で放棄といえば、一般的には相続放棄が出てくると思います。当事務所で遺留分放棄の説明をする際にお客様の中でも相続放棄と勘違いされる方がよくいらっしゃいます。今回は、遺留分放棄について相続放棄との違いを通して説明致します。
遺留分放棄と相続放棄の対象の違い
遺留分放棄は、「遺留分」を放棄するものです。
遺留分とは、相続人に最低限認められる相続分のことをいいます。相続人に最低限認められる財産を放棄するのことを遺留分放棄といいます。これに対して、相続放棄とは相続人が相続による相続財産すべてを放棄することをいいます。このすべての財産にはプラスの財産だけでなく、負債などのマイナスの財産も含まれます。相続放棄をした人は、その相続については初めから相続人ではなかったことになります。
以上のように遺留分放棄と相続放棄では、放棄する対象が異なります。相続放棄であれば、その名のとおり「相続」の放棄です。これに対して、遺留分放棄では、「遺留分」の放棄となります。よって、遺留分の放棄をしたとしても相続人であることに代わりはありませんので、相続が発生した場合でも相続分は有することになります。
放棄時期の違い
生前の遺留分放棄は裁判所の許可が必要
遺留分放棄は、相続発生前後で行うことができます。相続発生前に行う場合、家庭裁判所の許可が必要となります。これは、生前に無制限に遺留分放棄を認めると、遺留分を請求できる人(遺留分権利者)に放棄を強要し、戦前のように長男に単独で相続させることを目的に濫用されるおそれがあったためです。逆に相続発生後は裁判所の許可は必要なく、遺留分を放棄することができます。
相続放棄の場合
相続放棄の場合には、生前に相続放棄はすることができません。相続放棄をする場合には、原則として相続発生後3か月以内に管轄の家庭裁判所に申立てる必要があります。
相続放棄 | 遺留分放棄 | |
---|---|---|
申立時期 | 相続発生前:× 相続発生後:家庭裁判所へ申立て | 相続発生前:家庭裁判所の許可 相続発生後:〇 |
対象 | 相続財産すべて | 遺留分(相続人の最低限認められる相続財産) ※ 相続人であることに変わりはない。 |
まとめ
以上のように相続放棄と遺留分放棄では、手続を行う時期や対象が異なります。よって、その使い方も異なるのです。相続放棄は、相続発生後に行う手続です。これに対して、遺留分放棄は相続対策の手段として使われます。例えば、相続人が複数いる場合に、自身の面倒をずっと看てくれている相続人に相続財産をあげたいが場合に、自身が亡くなった後で相続人間で争いにならないように他の相続人に遺留分を放棄してもらう、という方法があります。当然、遺留分放棄は家庭裁判所の許可が必要であることから、簡単にできる方法ではありません。しかし、相続対策としての一手段としては、とても有用な制度です。
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リーフ司法書士事務所は相続対策を専門としている司法書士事務所です。遺留分放棄に興味のある方は是非一度お問い合わせください。お客様のご事情を伺った上でより適切な方法をご提案させて頂きます。