リーフ司法書士事務所の成年後見申立と任意後見契約の費用
後見制度とは
認知症や知的障害などにより判断能力が不十分になった場合、その人の財産の管理や施設入所などに関わる法的手続を代わりに行ってもらう人が必要となります。このように判断能力が不十分な人を被後見人、代わりに財産を管理したり施設入所などの法的手続を行う人を後見人といいます。
任意後見契約と法定後見制度の違い
任意後見契約は、被後見人となる人が元気な時にご自身が認知症になった時に備えて後見人となる人と契約するものです。そして、被後見人となる人が認知症などになった際に、後見人となる人が家庭裁判所へ申立を行うことで後見人として手続を行うことになります。そのため、被後見人となる人が元気なうちに契約をする必要があります。
これに対して、法定後見制度は、既に認知症や知的障害などにより判断能力が低下した人のために、家庭裁判所へ後見人を選択してもらう申立てを行う制度です。そのため、後見人となる者は、家庭裁判所が決めることになります。なお、申立てを行う際に後見人候補者の希望を出すことは可能です。その他にも、次の図のような違いがあります。
法定後見制度 | 任意後見契約 | |
---|---|---|
申立てと契約時期 | 健康な状態:× 認 知 症:〇 | 健康な状態:〇(契約) 認 知 症:× ※ 任意後見人の効力発生には、認知症などの判断能力の低下が必要となります。 |
後見人 | 裁判所が選任(希望は出せる) | 本人が選任 |
管理対象財産 | 全般 | 選べる(全部にする場合が多い) |
費用はどれくらいかかるの?
申立て段階
成年後見申立は家庭裁判所への申立の際、実費分でだいたい1万5,000円ほど発生致します。これに対して、任意後見契約の場合は、契約書を作成する必要があり、これは公正証書により作成されます。公正証書は、公証役場の公証人により作成されるため、公証人へ支払う契約書作成費用が発生致します。契約書の枚数や条項により異なりますが、だいたい3万円前後となります。また、司法書士や弁護士などの専門家に依頼をした場合には別途費用が発生致します。
ランニングコスト
成年後見申立てを行った場合、後見人への報酬費用が発生致します。また、裁判所が、後見監督人が必要と判断した場合には、後見監督人の報酬が発生致します。これらの報酬額は裁判所により決められます。なお、親族などが後見人につく場合は、原則として後見監督人が選任される場合が多いです。また、後見人に親族などが就任した場合には、後見人報酬を受け取らないことが多いです。
任意後見契約の場合、家庭裁判所により任意後見監督人が必ず選任されます。この任意後見監督人の報酬は、裁判所により定まります。しかし、後見人の報酬については、契約を締結した本人の意思を尊重することから、契約により定められます。当然無報酬とすることも可能です。
裁判所に選任された後見人や監督人の報酬はだいたい月1万円~3万円ほどです。
リーフ司法書士事務所の費用
任意後見契約では費用や後見人などをご自身で選任できるため、将来的に費用がどれくらいかかるのかを見積りやすくなります。リーフ司法書士事務所では、認知症対策として、法定後見と任意後見以外にも、家族信託による対策もご提案しております。お客様に合わせたより良いプランを費用面やご自身の状況からご提案いたします。家族信託と後見手続の違いは、認知症、相続対策でよく使われる家族信託と後見制度の違い をご参照ください。
手続 | 手数料(税別) |
---|---|
成年後見申立 | 10万円 |
任意後見契約書作成 | 10万円~ 任意後見人に当事務所が就任する場合は、15万円(税別)となります。 |
上記以外に別途資料収集費用、申立費用、公証役場手数料が別途発生致します。