【相続・認知症対策に使える!】家族信託って何?川崎市登戸の司法書士が解説!
家族信託契約は認知症対策や相続対策で、最近とても注目を集めています。
こちらでは、家族信託の次の2つについて解説していきます。
- 家族信託の基本的な「しくみ」
- 相続対策でも使える!家族信託
家族信託の基本的な「しくみ」
ここでは家族信託の基本的なしくみについて解説していきます。
ポイントは次の2つです。
- 家族信託は、信頼する人に財産を管理してもらう制度(財産管理の制度)
- 信託すると所有権は移る!
1.財産管理の制度
家族信託は、次のような制度です。
- 財産をもっている人が、自分で決めた財産を、信頼する人に託す
- 財産を託された人は、その財産を特定の人や目的のために使う
以上が、家族信託の基本的なしくみです。
家族信託の基本的な登場人物
家族信託ではそれぞれに役割があります。先程のしくみを役割に当てはまると、次のとおりになります。
財産を託す人 | 委託者 |
自分で託すと決めた財産 | 信託財産 |
信頼する人 | 受託者 |
信託によって利益をうける特定の人 | 受益者 |
実際の事例を通して確認しましょう!
この事例では、
- Aさんが、その財産を、信頼するBさんに託す
- 託されたBさんは、その財産をAさんのために使う
というものになっています。
信託の役割に当てはまると次のとおりになります。
委託者(財産を託す人) | Aさん |
受託者(財産を託される人) | Bさん |
信託財産 | 賃貸マンションとお金 |
受益者 | Aさん |
Aさんが、賃貸マンションをBさんに託すことで、Bさんが賃貸マンションを管理します。そして、マンションの収益はAさんが受け取ることができます。
後見でもいいのでは?
この事例を見ると、任意後見契約でもいいのでは?という疑問が出てくると思います。
任意後見契約は、本人の判断能力が低下しないと、効力が発動しません。また、任意後見契約は、裁判所から監督人が選任されます。
任意後見契約の効力が発動した後は、監督人への報酬を払い続けなければなりません。
2.家族信託をすると不動産の所有権は、受託者へ移転します!
財産を信頼する人(受託者)に託すと、その所有権は、受託者へ移ります。先ほどの事例だと、所有権は、受託者であるBさんへ移るのです。
受託者に所有権が移ると、受託者に勝手に使われるのでは?
所有権が移っても、受託者は次の2つの理由で、勝手に財産を使えません。
- 信託の目的による拘束
- 受益者と委託者による監視・監督
先程の事例で、信託の目的が「Aさんのこれまでと変わらない生活水準を維持すること」であった場合、Bさんはこの目的の範囲内でしか信託された財産を使えません。また、Bさんは、Aさんに監視・監督されます。
受益者による監視・監督が困難になったとき
受益者が認知症などにより判断能力が低下すると、受益者自身で受託者を監視・監督することができなくなってしまいます。
受益者の判断能力の低下の備えとして、次の2つの制度があります。
信託監督人 | 受益者のために、監督人の権限で、受託者を監督できる人 |
受益者代理人 | 受益者のために、受益者の代わりに受託者を監督できる人 |
信託監督人や受益者代理人が受託者を監督することで、勝手に財産を使われることを防ぐことができるのです。
受益者代理人について詳しくは、家族信託の受益者代理人は何をするの?をご覧ください。
相続対策でも使える!家族信託
家族信託は、契約の中で利益を受ける人(受益者)を定めることができます。家族信託では、最初の受益者だけでなく、次の受益者も定めることができるのです。
次の相続まで決めることができる!
家族信託では、自身が亡くなった後の受益者も決めることができます。
先程の事例で、最初の受益者をAさんにしていました。Aさんが亡くなった後は、Aさんの奥さん、その後はお孫さんへ財産を相続させることができます。
このように家族信託は、単なる財産管理の制度だけではなく、相続対策としても使うことができます。
詳しくは、遺言の代わりに用いる家族信託による相続対策をご覧ください。
まとめ
以上となります。まとめると次のとおりです。
家族信託の基本的なしくみ | 1.家族信託は、信頼する人に財産を管理してもらう制度 2.信託すると所有権は移る |
相続対策でも使える!家族信託 | 自分が亡くなった後の次の相続も決めることができる |
家族信託は財産管理や相続対策としてとても有用な制度
家族信託は財産管理や相続対策として、とても有用な制度です。
これまで、後見や遺言では対応できなかったことも、家族信託なら対応できる可能性があります。
しかし、家族信託はとても複雑な契約です。専門家でも誤った契約書を作り、税金を多く発生してしまうことがあります。リーフ司法書士事務所は家族信託を得意としています。
まずはお気軽にご相談ください。