【遺言書に代わる家族信託】川崎市多摩区登戸の司法書士が相続対策を解説!

家族信託は財産を管理すること以外に、遺言書のように財産を渡すこともできます。

こちらでは、次の内容について解説していきます。

  1. 遺言書のように使える!家族信託の資産承継機能
  2. 家族信託の資産承継の事例を紹介
  3. 家族信託の注意点

なお、家族信託ってそもそも何?という人は、【相続・認知症対策に使える!】家族信託って何?をご確認ください。

1.遺言書のように使える!家族信託の資産承継機能

自分が亡くなった後に財産を渡す方法として一番有名なものが、遺言書です。

家族信託は、遺言書と同じように財産を渡すことができるのです。

家族信託と遺言書の違い

家族信託は財産を渡すことができますが、次のような違いがあります。

遺言書の場合家族信託の場合
財産の相続先次の世代まで
(自分が亡くなった後に渡す相手まで)
次の次の世代など2代目、3代目と何代も指定できる
※法律上、一定の制限あり
効力発生時期亡くなったときいつでもできる
認知症でもできる?判断能力に応じて作成できる内容が異なるが、できる場合が多い判断能力に応じるが、できない場合が多い

家族信託と遺言書、どちらが優先するの?

家族信託と遺言書では、家族信託が優先します。

詳しくは、【相続対策】遺言書と家族信託はどちらが優先?で解説しております。

2.家族信託の資産承継の事例を紹介

実際に、家族信託を使った資産承継の事例を確認していきましょう。

登場人物は、次の図の通りです。

お爺さんは賃貸不動産を持っています。しかし、最近加齢により自身での管理が難しくなり、何かあったときに不安を感じていました。

賃貸不動産はあるが、今後管理していく上で認知症や相続を考えないといけない

家族信託の財産管理機能で認知症対策

お爺さんの賃貸不動産を、いつも面倒を看てくれている娘さんに家族信託します。

お爺さんが認知症になっても、家族信託により、賃貸不動産は娘さんが管理できるのです。

娘さんが受託者として財産を管理することで家族信託が認知症対策になるのです。

家族信託の財産承継機能で相続対策

お爺さんの希望は、「賃貸不動産の賃料収入を、自身が亡くなった後は奥さんの生活費として使ってもらい、その後は長男、そしてその孫へと代々引き継いで欲しい」と考えています。

家族信託では次のように財産を承継することが可能となります。

財産を受け取る人(受益者)を連続させることで財産を自身の思ったとおりに承継させることができます。

遺言書でできないの?

お爺さんの希望を叶えることは、遺言書ではできません。

お爺さんが亡くなった後、賃料を奥さんに使ってもらうようにすることは遺言書でもできます。

しかし、奥さんが亡くなったときに、奥さんの財産を長男に渡すようお爺さんの遺言書で拘束することはできないのです。

3.家族信託の注意点

このように、家族信託は財産の受取人を、次の受取人、その次の受取人と決めることができるのです。これを、受益者連続型信託といいます。

しかし、受益者連続型信託をするには、遺留分や税金など多くの点を考慮する必要があります。

何も考えず契約書のみ作成すると逆に争いになることも

遺留分を考えずに家族信託をすると、相続人の遺留分を侵害してしまい、結果的に裁判をすることもあります。

また、税金のことを考えずに家族信託をし、本来発生しなかった税金が発生し、逆に不要な税金を払うこともあります。

まとめ

今回の内容をまとめると、次のようになります。

家族信託の機能は2つ・財産を管理する機能と
・財産を渡す機能
家族信託と遺言書の違い(重要箇所のみ抜粋)遺言書は自分が亡くなった後に受け取る人まで指定できる
家族信託は、次の世代に限定されない
家族信託の注意点遺留分、税金などをきちんと考える必要がある。

しっかりと知識のある専門家へ相談することがおすすめ

家族信託は法律上問題ないのか、税務上問題ないのか、など様々な点を考えて行う必要があります。しっかりした知識のある専門家に相談することがおすすめです。

リーフ司法書士事務所は相続対策に特化しています

リーフ司法書士事務所は、相続対策に特化した司法書士事務所です。家族信託や遺言書も得意としておりますので、是非お気軽にお問い合わせください。

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