【家族信託】受託者の帳簿や計算関係書類の作成について|司法書士が解説!

家族信託の受託者になると、信託財産がどう使われたのか、また、現状どうなっているのかについて、最低でも年に1回は報告しなければなりません。

こちらでは、受託者の会計上の義務について解説していきます。

受託者の会計関係の義務

家族信託を行った場合に、会計に関する受託者の義務は大きく3つあります。

  1. 帳簿と計算書の作成義務
  2. 計算関係書類の報告義務
  3. 受託者が保存しておく必要があるもの

1.帳簿と計算書の作成義務

受託者が作成する必要があるものは、大きく次の2つです。

  • 信託帳簿
  • 信託計算書

信託帳簿の作成

受託者は信託帳簿を作成義務があります。

信託帳簿は、信託契約の内容によって作成するものが異なります。

収益のない不動産を管理するだけの場合には、預金通帳に何に使ったのかを記入することで現金出納帳とすることができます。

逆に、収益不動産を信託している場合は、一般的な会計帳簿に即して作成する必要があります。

財産状況開示資料の作成

受託者は、貸借対照表や損益計算書などの計算関係書類を毎年最低1回は、作成する必要があります。

こちらも信託帳簿と同様に、信託の契約内容に応じて作成する計算関係書類のレベルが異なります。

収益のない不動産を管理するだけの信託の場合財産目録や収支計算書などの簡単なもので足りる
収益のある不動産を信託した場合貸借対照表や損益計算書などの作成が必要

2.計算関係書類の報告義務

受託者は、作成した計算関係書類の内容を、受益者に報告しなければなりません。

計算関係書類は最低でも年に1回作成する義務があるので、報告も原則として、年に1回は報告する必要があります。

3.受託者が保存しておく必要があるもの

受託者は次のものを保存しておく必要があります。

保存しておくもの保存期間
信託帳簿作成日から10年間
信託された財産の処分に係る契約書
その他の信託事務に関する書類
作成日(取得日)から10年間
計算関係書類信託終了後の信託の清算結了の日まで

まとめ

今回は、家族信託を行った場合の受託者の帳簿作成義務義務などについて解説しました。

まとめると次のとおりです。

1.帳簿と計算書の作成信託帳簿や計算関係書類で作成するものは信託契約内容により異なる。
計算関係書類は、最低でも年に1回作成しなければならない。
2.計算関係書類の報告作成された計算関係書類は原則として受益者へ報告する
3.受託者が保存しておくもの① 信託帳簿(作成から10年間)
② 信託された財産の処分に係る契約書その他の信託事務に関する書類(作成・取得から10年間)
③ 計算関係書類(信託の清算結了日まで)

信託契約は家族間で行われることが多いです。そのため、計算関係の作成や報告を安易にすませてしまうことが多いです。

しかし、法律上しっかり義務と定められているため、契約内容に応じて一定の書類を作成する必要があります。

何を作成したら良いのかわからないときは、一度専門家へご相談することをおすすめします。

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