【家族信託】受託者の税務署への提出書類|登戸の相続専門の司法書士が解説

家族信託の受託者に選任された場合、受託者は、信託の内容に応じて税務署へ提出する書類があります。

こちらでは、家族信託の時期に応じて税務署へ提出する書類を解説していきます。

  1. 家族信託の開始のとき
  2. 家族信託中
  3. 家族信託の終了のとき

家族信託の開始のとき

家族信託を開始したときは、原則として、次の2つの書類を税務署へ提出する必要があります。

  • 受益者ごとに信託に関する受益者別(委託者別)調書
  • 信託に関する受益者別(委託者別)調書合計表

例外:税務署への提出が不要な場合

信託の内容が次の場合には書類の提出が不要です。

  • 信託財産の相続税評価額が50万円以下の場合(受益者ごとに計算)
  • 委託者と受益者が同じ場合

家族信託では、委託者と受益者が一緒の場合が多い

家族信託のほとんどは、委託者と受益者が同じ場合が多いです。

よって、受益者別調書などの書類は、基本的に提出しないことが多いでしょう。

家族信託中

家族信託の契約中は、原則として次の2つを毎年1月31日までに税務署へ提出する必要があります。

  • 受益者ごとの信託の計算書
  • 信託の計算書合計表

なお、信託した不動産が収益不動産である場合は、「不動産所得の収支がわかるもの」と「不動産所得に関する明細書」も税務署へ提出する必要があります。

例外:税務署への提出書類が不要な場合

信託計算書などを税務署へ提出しなくても良い場合があります。

信託財産から得られる収益の額が3万円以下のときは、信託計算書を税務署へ提出する必要はありません。

よって、信託した財産に収益不動産などがないときは、税務署へ書類を提出する必要がないのです。

受益者の確定申告

収益のある不動産が信託されている場合は、受者は税務署へ確定申告をする必要があります。

信託財産から生じる収益は、受益者のものだからです。

受益者が利益を受けている以上、受益者が確定申告をする必要があるのです。

家族信託終了時

信託が終了したときは、終了したときの翌月までに、受託者は次の書類を税務署へ提出する必要があります。

  • 受益者ごとに信託に関する受益者別(委託者別)調書
  • 信託に関する受益者別(委託者別)調書合計表

例外:税務署への提出が不要な場合

信託が終了したときに、信託終了時の受益者が信託財産の帰属権利者だったときは、税務署への提出が不要となります。

まとめ

これまでの解説をまとめると次のようになります。

提出時期原則例外
信託を開始するとき①受益者ごとに信託に関する受益者別(委託者別)調書
②信託に関する受益者別(委託者別)調書合計表
次のどちらか
・信託財産の相続税評価額が50万円以下の場合(受益者ごとに計算)
・委託者と受益者が同じ場合
家族信託契約中①受益者ごとの信託の計算書
②信託の計算書合計表
※不動産が収益不動産の場合は別途作成するものがある。
信託財産から得られる収益の額が3万円以下(受益者ごとに計算する)
信託終了するとき①受益者ごとに信託に関する受益者別(委託者別)調書
②信託に関する受益者別(委託者別)調書合計表
信託終了時の受益者=信託財産の帰属権利者

信託契約の内容次第で、提出書類が異なる

これまで説明したとおり、信託契約の内容に応じて提出する書類が異なります。

よって、どのような書類を税務署へ提出するかわからない場合には、信託契約書を作成した専門家または税理士へ相談することをおすすめします。

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