【相続対策】家族信託と遺言書はどちらが優先?川崎市登戸の司法書士が相続対策を解説
家族信託は、とても難しい制度です。法律を専門としている弁護士や司法書士でも家族信託を扱える人はかなり少ないです。
当事務所が家族信託を取り扱っているなかで、よくお客様に聞かれることがあります。
それは、「家族信託と遺言書はどちらが優先するの?」です。
こちらでは、この疑問に回答していきます。
家族信託と遺言書はどちらが優先するの?
結論からいうと、家族信託が優先します。
なぜ家族信託が優先するのか、について次の内容にそって解説していきます。
- 遺言書と家族信託について
- 遺言書を先に書いた場合
- 家族信託を先にした場合
1.遺言書と家族信託について
こちらでは、遺言書と家族信託の基本的なことについて解説していきます。
遺言書
遺言書は、自分が亡くなったときに、自身の最後の意思を伝えられる手続きです。自分が亡くなることで効力が発生するので、亡くなる前に効力を生じさせることはできません。
遺言書があることで、自分が亡くなった後に財産をどうやって分けるのか相続人間で話し合いをする必要がないため、無用な争いを避けることができます。
家族信託
家族信託とは、信頼する人に財産を託し、管理してもらう制度です。
次の図のとおりです。
また家族信託は、自分が亡くなったらAさんに、Aさんが亡くなったらBさんに、というように財産を渡すこともできます。
このように家族信託は、財産管理の契約であり、財産を渡す契約でもあります。
詳しくは、家族信託って何?で解説しております。
2.遺言書を先に書いた場合
こちらでは、遺言書を書いた後に、家族信託をした場合について解説していきます。
例えば、自分が亡くなったときに自宅を息子に渡そうと遺言書を作成し、その後お金が必要になり不動産を売却したとします。
この場合、遺言書の「自宅を息子に渡す」という部分は撤回されたことになるのです。
家族信託も同様に、遺言書が書かれた後に家族信託がされれば、その範囲で遺言書は撤回されたとみなされます。
3.家族信託を先にした場合
家族信託を先にしたことで、信託した財産の所有権は受託者へ移ります。
その後、遺言書を作っても、遺言者が亡くなった時点で財産を所有していなければ原則として無効になります。
よって、家族信託を先にした場合も、家族信託が優先します。
まとめ
今回の内容をまとめると、原則として遺言書と家族信託では家族信託が優先する、ということです。
家族信託が争いの火種になることも
相続対策においては、家族信託と遺言書を組み合わせることがよくあります。
しかし、内容が重複してしまうと家族信託が優先してしまうため、相続人間で争いに発展する可能性もあるのです。
よって、家族信託を考えている場合は、知識のある専門家へご相談することをおすすめします。
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遺言書はもちろん、家族信託も多くの相談実績があります。相続対策にお悩みの方は是非一度お問い合わせください。