【不動産売却】相続した土地の売却にかかる費用まとめ

相続した土地や家などの不動産を売却した場合、どのような費用が発生するのでしょうか?

相続税を除くと、基本的には次の3つの費用が発生します。

  1. 不動産の相続手続にかかる費用
  2. 不動産会社へ支払う仲介手数料
  3. 不動産売却により発生する税金

それぞれについて解説していきます。

1.不動産の相続手続にかかる費用

不動産は、登記簿に記載されている名義を変更することで名義を移すことができます。

不動産の名義を変更する手続きを登記手続といいます。

亡くなった人の名義だと、不動産を売却することはできないのです。

そのため、登記手続により、名義を変更する必要があります。

登記手続は、資料収集費用と登録免許税

登記手続費用は、司法書士などの専門家へ依頼しなければ、大きく次の2つだけ発生します。

  • 資料収集費用
  • 登録免許税

資料収集費用

相続の登記手続は、いくつかの資料が必要となります。

遺言書などがない場合の基本的に必要な書類としては、次の通りです。

    必要な書類具体例
    亡くなった人の最後の住所を証明する書類住民票(本籍記載あり)や戸籍の附票
    相続人を証明するもの亡くなった人の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本
    相続人全員の現在戸籍 など
    不動産の価格を証明するもの不動産の評価証明書
    遺産分割が成立したことを証明するもの遺産分割協議書+相続人全員の印鑑証明書
    新しく不動産を取得する人の住所を証明する書類不動産取得者の住民票や戸籍の附票

    以上となります。

    なお、こちらは、基本的な書類です。当然、亡くなられた人と相続人の関係や相続人の状況に応じて、必要な書類は変わります。

    登録免許税

    登録免許税は、不動産の名義変更などを、登記簿に反映することで発生する税金です。

    相続の登記手続では、不動産の価格(固定資産税評価額)に0.4%をかけた金額が登録免許税となります。ただし、100円未満の部分については切り捨てとなります。

    例えば、課税価格が1,000万円ならば、4万円分の登録免許税が課税されます。

    2.不動産会社への手数料

    相続した不動産を売却するときに、不動産会社に買主を探してもらう場合は、不動産会社への手数料が発生します。

    法律上、仲介手数料の上限は次のように設定されています。

    不動産の売却価格(税抜)手数料率
    200万円以下売却金額の5%+消費税
    200万円超〜400万円以下売却金額の4%+2万円+消費税
    400万円超売却金額の3%+6万円+消費税

    なお、不動産会社の選び方は、不動産会社の選び方|相続専門の司法書士が解説で解説しております。

    不動産売却で生じる税金

    相続した不動産を売却するときに、発生する税金は次の3つです。

    1. 印紙税  →相続した土地や家を売るときの印紙税
    2. 住民税  →相続した土地や建物を売るときの住民税
    3. 譲渡所得税→相続した土地や建物を売るときの譲渡所得税

    それぞれについて計算方法はリンク先で解説しております。

    まとめ

    こちらでは、不動産売却により発生する費用についてまとめました。

    不動産の相続手続や不動産の買主をすことは、ご自身で行うことで、司法書士費用や仲介手数料を節約することができます。

    しかし、自分で手続を行うことで、相続手続で必要な資料の収集に時間がかかり不動産売却に移ることができなかったり、不動産売却の買主を自身で探し、相場よりもかなり低い価格で売却することになったりすることがあります。

    そのため、それぞれの手続は専門家へ依頼することをおすすめします。

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