【相続対策】遺言書に入れたい内容5選|川崎市登戸の司法書士が解説!

遺言書を作成するときに、「どういう内容を入れればいいのかわからない」。

そんな方のために、こちらでは遺言書に入れた方がいい次の5つを紹介していきます。

  1. 遺言執行者
  2. 次に財産を受け取る人(後順位受遺者)
  3. 祭祀の主宰者
  4. 葬儀費用の負担者
  5. 付言事項

遺言書に入れた方が良い内容5選

ここでは、遺言書に入れた方が良い内容5つ解説していきます。

しかし、遺言書を作る人の状況で入れる必要がない場合もあります。そのため、内容を確認したうえで、必要ないと感じたら、除いてもらって結構です。

1.遺言執行者

遺言執行者は、遺言書の内容を実現する人です。

遺言執行者がいないと遺言書の内容を実現する人は、相続人全員となります。

そのため、相続人間の仲が悪いと、遺言の実現に協力してくれない人が出てきたりします。よって、遺言執行者を定めておくことをおすすめします。

遺言執行者について詳しく知りたい方は、遺言執行者に選任!何をすれば?を確認ください。

2.次に財産を受け取る人(後順位受遺者)

遺言で財産を渡す相手が先に亡くなると、遺言の効力は生じなくなります。

効力が生じないと、その財産は相続人が取得することになります。

そのため、受遺者を定めた場合には、その受遺者が亡くなったときのための次の受遺者も定める必要があるでしょう。

3.祭祀の主宰者の指定

祭祀の主宰者とは、葬儀をする人のことをいいます。

法律では基本的に、葬儀の主宰者がお墓などを承継することになっています。

よって、お墓などを承継させたい人を祭祀の主宰者として指定することをおすすめします。

お墓の相続について詳しくは、遺言書によるお墓の相続手続をご確認ください。

4.葬儀費用の負担

葬儀費用の負担は、基本的には、葬儀の主宰者が負担します。

しかし、遺言書で葬儀費用の負担を遺言者の財産から支払うことを定めることもできます。遺言書の定め方次第で、葬儀の主宰者に葬儀の負担をさせずに済むのです。

なお、相続人全員が納得していれば、相続人全員で葬儀費用を負担することも可能です。

5.付言事項

付言事項には、法律的な効果はないです。

しかし、自身の気持ちを相続人などへ伝えることができます。お世話になった人への感謝などはこの付言事項で加えることができます。

また付言事項には、気持ちを伝える効果以外に遺留分の対策などの効果もあります。

付言事項について詳しく知りたい方は、遺言書における付言事項の意味と具体例を確認ください。

まとめ

今回は、遺言書に入れておきたい内容を5つ紹介しました。まとめると次のとおりです。

1.遺言執行者遺言の内容を実現する人。定めていないと遺言の内容は相続人全員で実現させることになる。
2.次に財産を受け取る人(後順位受遺者)遺言者より先に受け取る人が亡くなると、遺言の効力が生じなくなる。
3.祭祀の主宰者葬儀を開く人。法律上、祭祀の主宰者がお墓などを承継する。
4.葬儀費用の負担者原則として主宰者が葬儀費用を負担する。
5.付言事項自身の気持ちを伝えるもの。その他にも効果あり。

状況に応じて不必要な部分もある

今回ご紹介した遺言書の内容も、遺言書を書く人の状況に応じて必要ない場合があります。

そのため、ご自身の状況に合わせて取捨選択する必要があります。

相続対策は司法書士などの専門家へ

遺言書は相続対策の方法の一つでしかありません。状況に応じて、遺言書だけでは対応できないこともあります。

相続に悩みや不安がある方は一度司法書士などの専門家へご相談することをおすすめします。

よくご相談いただくプラン

リーフ司法書士事務所の解決事例・相続コラムはこちら

リーフ司法書士事務所のInstagramはこちら

初回相談料無料
トップページに戻る