生命保険を使った相続・遺留分対策

生命保険を使った相続・遺留分対策

生命保険と聞くとこれまで過度な営業にあったりした経験から嫌なイメージの方も多いかと思います。しかし、生命保険は相続対策や遺留分対策としてとても有用な制度です。今回は生命保険を使った遺留分対策について説明させて頂きます。

生命保険とは

生命保険はもしもの事態が起きた時に、自身や家族を守るための制度です。

相続が発生し、亡くなられた方の財産は相続財産となります。そして、相続財産は相続人間で遺産分割などの手続を行い、確定的に権利を取得できます。

これに対して、生命保険は、原則として被保険者が亡くなった場合に、受取人が受け取る保険金は、受取人固有の財産となります。そのため、生命保険の受取人として指定された者は、遺産分割などの手続を行うことなく保険金を取得することができます。

このように保険金は相続財産になりません。そのため、原則として遺留分の対象にもならないのです。

生命保険を使った対策

生命保険を使った相続対策

保険金は相続財産ではないが、相続税は発生する

生命保険による相続対策 家系図

保険金は民法上、相続財産とはなりませんが、相続税は発生します。また保険は契約の仕方で発生する税金が異なります。例えば、4人家族でお父さんが亡くなった場合について説明します。

保険料の負担者がお父さんの場合に、お父さんが亡くなったら子供が保険金を受け取るとしていた場合、発生する税金は相続税となります。しかし、保険料の負担者が奥さんで、お父さんが亡くなったら、奥さんが保険金を受け取るとしていた場合、奥さんに所得税が発生します。このように保険の契約形態に応じて発生する税金は異なるのです。詳しくは、下記の図をご覧ください。

 

保険料の負担者被保険者保険金受取人発生する税金
お父さんお父さん子供相続税
奥さんお父さん奥さん所得税
奥さんお父さん子供贈与税

生命保険の相続税の非課税枠の活用

先程も説明したとおり、生命保険の保険金に対しては相続税が発生します。しかし、他の相続財産と異なり、生命保険の保険金には特別な非課税枠があります。500万円×法定相続人の数が非課税枠となります。よってこの非課税枠を使うことで、相続税を少なくすることができます。しかし、この非課税枠を使えるのは法定相続人が受取人のときに限定されているので注意が必要です。

なお、相続が発生した場合、配偶者には配偶者控除という1億6,000万円の控除枠があることから、生命保険の保険金受取人はお子さんにしている場合が多いです。

生命保険を使った遺留分対策

遺留分に対する備え

遺留分とは相続人に最低限認められた相続分をいいます。詳しくは、相続対策を行う場合における遺留分の考慮 をご覧ください。

生命保険を使うことで様々な遺留分対策を行うことができます。まず、生命保険契約で財産を減らすことができることです。相続財産が8000万円で、相続人としてお子さんが2人いる場合のお子さんの遺留分相当額は2000万円となります。生命保険で3000万円減らした場合、相続財産は5000万円となり、遺留分相当額は1250万円となるのです。生命保険を使うことで、もともとの相続財産を減らすことにより、遺留分侵害額請求の額を減らすことができるのです。

また、生命保険をつかうことで、他の相続人から遺留分侵害額請求をされた際に遺留分相当額の支払いを生命保険金でまかなうことができます。これにより、もし遺留分額の請求があれば保険金で支払うことが可能となります。その他にも遺留分放棄にも生命保険は使うことができます。

生命保険による遺留分の放棄

遺留分放棄は、相続発生前にすることが可能です。この遺留分放棄をする場合、裁判所へ申立てた上で裁判所の許可が必要となります。遺留分放棄について詳しく知りたい方は、遺留分放棄と相続放棄の違いをご参照ください。

この手続上の裁判所の許可を得るために、遺留分相当額の対価を生命保険の保険金で支払うことにより、裁判所の許可を得やすくすることができます。この手続の利点は、相続人間の揉め事が起きないことです。先程説明した遺留分相当額を生命保険の保険金で支払う方法では、他の相続人からの遺留分相当額の請求を前提としていることから、相続人間の関係が悪化してしまうリスクがあります。この遺留分放棄では、そのリスクを回避することができるのです。

まとめ

今回は生命保険を使った相続や遺留分の対策について説明しました。生命保険を相続対策として使うことで税金を安く抑えることができたり、遺留分の対策もできます。相続対策として、生命保険を正しく使うことはとても有効だと思います。相続対策について興味や不安があれば、いつでもお問い合わせください。

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