後見手続など財産管理
成年後見申立(法定後見申立)
法定後見申立てとは?
法定後見申立ては、本人の代わりに、次の2つのことを行ってくれる後見人を裁判所で選任してもらう手続です。
財産管理 | 本人の財産を管理する |
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身上保護 | 病院の入退院などの契約を行う |
成年後見申立は、判断能力が低下したときに行います。
判断能力に問題がある方だと、不動産売却や遺産分割協議、相続放棄などを行うことができません。
成年後見申立ては、本人の代わりに、契約や財産の管理をする後見人を、裁判所へ選任してもらう手続です。
判断能力がしっかりしている間の備え
任意後見契約
【認知症の備え】元気なうちの任意後見契約
任意後見契約は、判断能力が低下している自身の代わりに財産管理と身上保護を行ってもらう手続です。
任意後見契約は、ご自身と後見人になってもらいたい人で、元気なうちに契約をする必要があります。
成年後見申立とは異なり、後見人を自分で選べることが利点です。
軽度の認知症でも任意後見契約はできる!
判断能力の低下が重いものでなければ、任意後見契約は可能です。
認知症になったとしても、軽度のものであれば、任意後見契約はすることができるのです。
財産管理契約
「元気な今現在の財産管理をお願いしたい」
財産管理は、ご自身が元気な今現在の財産管理をお願いするものです。
死後事務委任契約
「自分が亡くなった後の死後の後片付けをお願いしたい」
ご自身が亡くなった後の煩雑な死後の事務手続をお願いするものです。詳しくは、死後事務委任契約とその費用をご覧ください。
財産管理まとめ
契約によって、財産管理などを行う時期は異なります。まとめると次のとおりです。
これらの手続以外にも、家族信託契約というものがあります。家族信託契約は、財産管理や認知症対策としてとても有効な方法です。
家族信託契約について詳しく知りたい方は、家族信託契約って何?をご確認ください。
リーフ司法書士事務所の後見などの財産管理手続
リーフ司法書士事務所の財産管理に関する料金一覧
法定後見申立 ※1 | 10万円(税別) |
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任意後見契約 ※2 | 10万円(税別) |
財産管理契約 ※2 | 10万円(税別) |
死後事務委任契約 ※2 | 10万円(税別) |
※1 上記以外に、必要資料の収集費用などのご実費分が別途発生致します。
※2 上記以外に必要資料収集費用及び公証役場手数料が別途発生致します。
リーフ司法書士事務所は認知症対策の専門家
リーフ司法書士事務所は、相続・認知症対策を得意としております。お客様のご希望や資産状況、家族構成によってお客様に適したサービスは異なります。
初回相談料は頂いておりませんので、認知症対策にお悩みの方は、是非一度お問い合わせください。