家族信託(民事信託)
家族信託とは?
家族信託は、自身の財産を信頼できる人に預け、自身のために管理・処分してもらうことです。
信託は、その名のとおり信じて託す制度です。よって、財産を預ける人とそれを預かる人の信頼関係が前提となります。
詳しくは、家族信託の仕組みをご確認ください。
家族信託の2つの機能
財産管理機能
家族信託は、、財産を管理する手段として使われます。
認知症対策では後見制度が有名です。しかし、後見制度は裁判所が介入し、専門家へのランニングコストが発生してしまいます。
家族信託では、契約の定め方次第でランニングコストを抑えることができます。
資産承継機能
遺言書では、自身が亡くなった際の財産の帰属先は定めることはできますが、その後の帰属先を定めることはできません。
しかし、家族信託は、契約の定め方で、自身が亡くなった後の財産の帰属先、そして、それ以降の帰属先まで定めることができます。
詳しくは、遺言書に代わる家族信託をご覧ください。
リーフ司法書士事務所の家族信託
2つのプラン
信託定額プラン
信託定額プランは、認知症などになる前に対策を行うプランです。
信託契約の相場は、契約内容が複雑であり、契約期間が長期に及ぶことから高額になりがちです。しかし、当事務所にはこれまでの生前対策のノウハウから、一定の信託契約は定額での提供が可能となっております。
なお、お客様の状況などから、民事信託ではなく後見手続による対応が良い場合は、信託定額プランをおすすめしません。後見手続についてはリーフ司法書士事務所の成年後見申立と任意後見契約の費用 をご確認ください。
※ 資産額が5000万円以下、賃貸不動産等を有していない場合に限ります。
信託コンサルティングプラン
相続対策といってもお客様の事情により様々な悩みがあります。
こちらのプランでは、お客様の相続・認知症の対策をフルサポートするプランです。相続対策・認知症対策にしっかり備えたい方にはこちらのプランをおすすめ致します。
料金は資産額に応じて異なりますので、お問い合わせください。
信託コンサルティングプランの業務の流れ
順序 | お手続 |
---|---|
1 | 当事務所との契約締結 |
2 | 必要資料のお預かり |
3 | 親族関係及び財産調査 |
4 | 着手金のお振込み |
5 | 財産目録、収支シミュレーション等の資料作成 |
6 | 資料をもとに対策案等の提示 |
7 | 残金支払 |
8 | お手続の実行と手続完了 |
家族信託のご相談はリーフ司法書士事務所へ
安心の専門知識
家族信託は手続の複雑さから、専門家でも取り扱いが困難です。不適切な信託契約を行った場合、信託設定時に問題がなくても、後日問題が発生する可能性があるのです。
家族信託は、事務所によって契約の内容が異なります。そのため、その専門家の信託に関する知識量が契約内容にそのまま反映されます。リーフ司法書士事務所は、家族信託を得意としております。
お客様に適した信託案を自信をもってご提案させて頂きます。
司法書士が30代
家族信託は、信託契約を行って終了というものではありません。
契約内容によっては、契約期間は長期に及ぶこともあります。そのため、信託を設計した専門家が年配者の場合、契約の終了まで係ることができないことがあります。
弊所の司法書士は年齢が30代であることから、信託契約が当初の予定通り進んでいるのか最後まで係り続けることができます。また、不明な点があれば弊所へ問い合わせ確認することも可能なのです。
家族信託に興味のある方は是非一度お問い合わせください。
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こんな方におすすめ
当事務所の家族信託の解決事例や家族信託の利用方法などについて解説しております。
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